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JARECご案内

定款

平成25年3月19日認定
平成25年4月01日施行
平成28年12月01日施行
平成30年12月15日施行
令和元年7月1日施行

第1章 総則

(名 称)

第1条 本法人は、公益財団法人全日本科学技術協会という。

(事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 本法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目 的)

第3条 本法人は、我が国及び我が国各地域において、科学・技術を駆動力とした産業振興に係わる調査研究・提言等を行うとともに、研修会・研究会及び講演会・報告会等を通じて総合的な国力及び地域力の向上と、産業振興に関連する情報の収集発信等の充実強化を図り、もって我が国及び我が国各地域の創造性豊かで持続的に発展する社会の公益増進の実現及びイノベーションの創出に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 我が国及び我が国各地域の科学・技術、産業振興のための調査研究・提言事業
(2) 我が国及び我が国各地域の科学・技術 、産業振興のための研修会・研究会及び講演会・報告会事業
(3) その他、本法人の公益目的を達成するために必要な各種事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

(事業年度)

第5条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第2章 財産及び会計

(財産の種別)

第6条 本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、本法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第7条 基本財産について本法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、評議員会の議決を得なければならない。

(財産の管理・運用)

第8条 本法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の議決により別に定めるものとする。

(事業計画及び収支予算)

第9条 本法人の事業計画書、収支予算書(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、理事長が作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事会の議決を得た上で、臨時の評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第10条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の計算書類等については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 本法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(会計原則等)

第11条 本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定めるものとする。

第3章 評議員

(評議員)

第12条 本法人に、評議員5名以上20名以内を置く。

(選任及び解任)

第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1 を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は認可法人
3 評議員は、本法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
5 評議員会は、評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することが出来る。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(権 限)

第14条 評議員は、評議員会を構成し、第17条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任 期)

第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第12条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、評議員としての権利義務を有する。
3 辞任又は任期満了した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、辞任した評議員の任期の満了する時までとする。

(報酬等)

第16条 評議員には、評議員会への出席及びその他の業務の対価として報酬を支給することができる、その額は各年度の総額が80万円を超えない範囲とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める「役員等(理事、監事及び評議員)の報酬等に関する規程」による。

第4章 評議員会

(構成及び権限)

第17条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2 評議員会は、次の事項を議決する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
(3) 役員の報酬等並びに費用の額の決定
(4) 定款の変更
(5) 各事業年度の事業計画書及び予算書の承認
(6) 各事業年度の事業報告書及び決算書の承認
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10) 前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第20条第1項に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、議決することができない。

(種類及び開催)

第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招 集)

第19条 評議員会は 、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)

第20条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議 長)

第21条 評議員会の議長は、その都度評議員会において互選する。
2 議長は、評議員会の議事を整理する。

(定足数)

第22条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議 決)

第23条 評議員会の議事は、「一般社団・財団法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合、議長は評議員として議決に加わることができない。

(議決の省略)

第24条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。

(報告の省略)

第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)

第27条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第5章 役員等

(種類及び定数)

第28条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事及び1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長は「一般社団・財団法人法」上の代表理事とし、専務理事及び常務理事を同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任等)

第29条 理事及び監事は、評議員会の議決によって各々選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の議決により、理事の中から選定する。
3 監事は、本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第30条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、本法人の業務を分担執行する。
4 業務を執行する理事の権限は、理事会の議決により別に定めるものとする。
5 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 本法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)

第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第28条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 辞任又は任期満了した役員の補欠として選任された役員の任期は、辞任した役員の任期の満了する時までとする。

(解 任)

第33条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第34条 常勤理事に対しては報酬を支給することができる。また、常勤以外の理事に対しても、理事会等への出席及びその他の職務の遂行をした対価として、評議員会の議決により定める、各年度の総額の範囲内で報酬を支給することができる。
2 監事には、職務の対価として、評議員会が定める各年度の総額の範囲内で報酬を支払うことができる。
3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 前3項に関し必要な事項は、評議員会が別に定める「役員等(理事、監事及び評議員)の報酬等に関する規程」による。

(取引の制限)

第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本法人との取引
(3) 本法人が、その理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における、本法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)

第36条 本法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の議決によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 

(会長及び顧問)

第37条 本法人に任意の機関として、会長1名及び顧問5名以内を置くことができる。
2 会長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めた上で選任、理事長が委嘱する。
3 会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(会長及び顧問の職務)

第38条 会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

第6章 理事会

(設置及び構成)

第39条 本法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権 限)

第40条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) 規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、本法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6) 第36条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)

第41条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、事業年度毎に年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第31条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招 集)

第42条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、専務理事が理事会を招集する。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

第43条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第44条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議 決)

第45条 理事会の議決は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合議長は、議決に加われないものとする。

(議決の省略)

第46条 理事が、理事会の議決の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第47条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 2 前項の規定は、第30条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)

第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第7章 委員会

(委員会)

第50条 本法人の事業を推進するために、理事会の議決により、必要と認めた委員会を設置することができる。
2 委員会の構成及び運営等に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第8章 事務局

(設置等)

第51条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第52条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支予算書等
(8) 事業報告書及び計算書類等
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2前項各号の書類及び書類等の閲覧については、法令の定めるところによるものとする。

第9章 賛助会員

(賛助会員)

第53条 本法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体等を賛助会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の議決により、別に定めるものとする。

第10章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第54条 この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第57条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第55条 本法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解 散)

第56条 本法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第57条 本法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の議決を経て、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第58条 本法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の議決を経て類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は「公益認定法」第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第59条 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 前項の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、理事会の議決により別に定めるものとする。

(個人情報の保護)

第60条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定めるものとする。

(公 告)

第61条 本法人の公告は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(委 任)

第62条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が別に定める。



附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げるものとする。
   理事  荒木 伸弥  餌取 章男  榎本 祐嗣  岡田 基孝
         沖村 憲樹  小林 章一  田谷 徹郎  中﨑 正好
         中根 一明  浜名 浩二
   監事  橋本 正敬  額田 健吉
4 本法人の最初の理事長は沖村 憲樹、常務理事は中﨑 正好とする。
5 本法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
   小原 満穂  倉本 昌昭  児玉柳太郎  高木 克彦  松井 繁朋
   山内 晧平  山本 修一  後藤 勝年  久野美和子  向殿 政男
   渡邊 愼介
6 この定款は令和元年7月1日から施行する。

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